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アスベスト事前調査Service

アスベスト事前調査

解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての建築材料について、アスベスト含有の有無の事前調査を行う必要があります。
2021年4月からアスベストの法改正により、アスベスト事前調査結果の『記録の作成』『3年間の保存』『工事場所への掲示』が義務付けられました。(※アスベスト含有の有無は関係なく必要となります。)
2022年4月から、対象の工事※1に関しては労働基準監督署に電子システムで事前調査結果の『報告』することが義務付けられました。
2023年10月から、アスベストの事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者が行わなければならないと義務付けられました。

※1 ■事前調査結果の報告対象となる工事

  • ・解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
  • ・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  • ・請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
事前調査結果の報告対象となる工事

アスベスト含有建材を使用している建物の解体

2021年4月からアスベスト含有建材を使用している建物の解体する場合には下記のことがが義務付けられました。
・アスベストが含まれている吹き付け石綿の除去工事、保温材等の除去工事の計画は、14日前までに労働基準監督署に届け出ること。
・労働者に対するばく露防止措置すること。(石綿作業主任者の選任や呼吸用保護具・保護衣等の使用等)
・除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者によるアスベストの取り残しがないことを確認すること。
・アスベスト除去作業中の状況などを写真や動画により記録し、3年間保存すること。
・解体業者は労働者ごとに、石綿アスベストの取扱い作業に従事した期間、従事した作業の内容、保護具の使用状況などを記録し、40年間保存すること。

このような場合にアスベスト調査が必要です。

解体される方

解体される方

平成18年9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物にはアスベストが使用されている可能性があります。

改修工事される方

改修工事される方

建築物の模様替及び修繕、アスベストの封じ込め・囲い込み、建築物等の改修及び修繕に係る建築設備工事は事前調査を行う必要があります。

こんな建物に

こんな建物に

規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、アスベスト含有の有無の事前調査を行う必要があります。

アスベストが含まれている箇例

屋根

瓦・スレート・ルーフィングになどにアスベストが含まれている可能性があります。改修工事で古い屋根の上から別の材料を貼り、下に隠れている場合があります。

煙突

元々煙突の断熱材はレンガでしたが、高度成長期に使い勝手の良いアスベストが登場し、大量に普及したため、煙突にアスベストが使われていることが多々あります。

内装

壁紙や床材、またそれを接着するための接着剤、壁や天井の下地に使われるボード、断熱材など様々な箇所に使用されている可能性があり、気づかずDIY等してしまうと危険です。

外壁

外壁に使われているボードや板、塗料、下地調整剤にもアスベストが含まれてる可能性があります。改修工事で古い外壁の上から別の材料を貼ったり、塗装したり下に隠れている場合があります。

よくあるご質問

お見積りは無料ですか?
もちろん無料です。お見積り後のキャンセルも可能ですのでお気軽にご依頼ください。
どの地域が対応可能ですか?
当社(東京都中央区銀座)より2時間圏内の場所に対応しております。(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一部)ご相談ください。
1つの建物に対して何検体採取するんですか?
建物の規模や使用されている建材の種類によって異なりますが、戸建の場合、3~20検体程、採取します。
居住中でも検体の採取は可能ですか?
建物全体を調査する場合は各部屋の天井、壁、床等を剥す、切削等をする為、破損部分からのアスベスト飛散の可能性や、破損したままの状態での生活は危険な為、居住中の場合は基本的に採取できません。
改修工事等の場合で採取する箇所が一部もしくは、1室のみ等の場合は、採取作業中や採取後の損壊箇所を養生し対応いたしますので、ご相談ください。
どれくらいの期間で結果が出ますか?
採取した日から報告書提出まで、10~15営業日。※分析結果は分かり次第、速報でお知らせいたします。
お急ぎパックは採取した日から報告書提出まで、5~7営業日。
アスベストの事前調査が必要な場合はどのようなときですか?
解体・改修工事を行う際には、その規模の大小に関わらず工事前に 解体・改修作業に係る部分の全ての建築材料について、アスベスト含有の有無の事前調査が必要です。
ただし、平成18年9月1日からアスベストの輸入・製造・使用などが禁止され為、書類調査で着工日平成18年9月1日以降と設計図書等に記載されいる場合は現地での目視・採取・分析等の調査は必要ありません。
アスベストはどんな所に使用されていますか?
壁や天井の下地板や壁紙、床材、接着剤、断熱材等、外壁、屋根、軒裏等の成形板、梁や柱の耐火被覆、機械室等の天井、壁の吸音用等の吹き付け材等に含有している可能性があります。アスベストが 使われている箇所がどこなのか分からなくても、一から当社が調査いたしますので、ご安心ください。
公的機関に提出する報告書も作成できますか?
当社の事前調査報告書は公的機関にも提出可能な書式で、作成いたします。
「建築物石綿含有建材調査者」という資格を保有している者が作成しておりますのでご安心ください。
アスベスト含有建材が使用されている思われるのですが、分析しないでアスベストがあるとみなして処理した方がいいでしょうか?
一見、繊維状でアスベストに見えても違う場合が多々あり、分析して確認することをおすすめします。
※処分量が少ない建材においては分析を行うより処分した方が安くなる場合もあるのでご相談ください。
アスベスト建材が使用されていた場合、除去・処分もしてもらえますか?
当社が解体工事までする場合は、除去・処分に対応いたします。(解体費用とは別に費用が発生いたします。)
建物を解体した場合、建物滅失登記をしたいのですが、建物取毀証明書は発行していただけますか?
当社で解体工事した建物に関しては、建物取毀証明書を発行いたしますので、ご安心ください。
解体で追加料金がかかるのはどんなときですか?
解体した際に、地中から浄化槽や古井戸、また以前の悪質業者が埋めて残した廃材などの地中障害物が出てきた場合、その撤去費用として料金が追加されます。こればかりは解体し、掘ってみないと分からないものなので、万一地中から何かが出てきた場合に別途請求されるのは仕方ありません。
また、見積作成時点にはなかった処分品が増えていた場合も別途追加される場合があります。